寄付者特典
- 税制上の優遇措置
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本連盟は、内閣総理大臣から「公益財団法人」として認定(平成23年8月29日認定、同年9月1日法人登記)を受けております。そのため、本連盟への寄付金には、「特定公益増進法人」としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)や法人税(法人)の所得控除等が受けられます。
個人が支出する寄付金
寄付金の合計額のうち、2,000円を超える部分の金額が寄付金控除として所得から控除されます。(ただし、寄付金額は総所得金額の40%が上限)(所得税法第78条)
法人が支出する寄付金
通常の寄付金の損金算入限度額と別枠で損金算入が認められます。(法人税法第37条)
・資本等のある法人
(資本金等の額×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2
・資本等のない法人
所得金額×6.25%受領書の発行
寄付金が入金されたことが確認しでき次第、「寄付金受領書」を発行いたします。この受領書は、寄付金を所得控除または損金算入するための確定申告の際に必要になりますので大切に保管してください。
- 記念品の贈呈
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5,000円以上のご寄付をいただいた方には、日本アイスホッケー日本代表バッジ(写真)を差し上げます。
バッジは、領収書とともに日本アイスホッケー連盟事務局から、登録された住所に郵送いたします。