【通達】ゲーム・ミスコンダクト・ペナルティ、マッチ・ペナルティーの取扱について
2019.09.09
各加盟団体及び、関係各団体へ、審議委員会よりゲーム・ミスコンダクト・ペナルティ、マッチ・ペナルティーの取扱について、以下の通達を行った。
<通達>
各加盟団体は、主催または主管する大会等においてゲーム・ミスコンダクト・ペナルティー、マッチ・ペナルティーが発生した場合には、当該試合終了後直ちに懲戒委員会を開き、当該選手の処分に関する意見を取りまとめ、速やかに加盟団体会長に上申すること。
加盟団体会長はこれを受けて処分を決定し、関係者に通知するとともに、速やかに本連盟審議委員会に報告書を提出すること。
記
[ガイドライン]
別紙「追加処分に関するペナルティ・ガイドライン」参照
(下記 →このニュースに関する資料はこちらをご覧ください。
なお、ガイドラインによる出場停止試合数は最低限の処分であり、内容・相手
選手の怪我の程度により懲戒委員会により加重することができる。)
[追加処分対象大会]
①本連盟が主催または主管する大会及び公式試合
②加盟団体が主催または主管する大会及び公式試合
③各学生氷上競技連盟、高体連、中体連が主催または主管する大会及び公式試合
④アジアリーグ加盟チーム定期戦
⑤国際交流試合
[留意事項]
①上記競技会開催時には原則として全試合にゲームスーパーバイザーを配置するこ
と。
②レフェリー育成の為、レフェリー委員会策定の「レフェリー・スーパーバイザー
実施要項」に沿いスーパービジョンを行うこと。
③上記試合で発生したペナルティの累積は当該大会限りとし、他の大会等への持越
しはないものとする。
ただし、追加処分を受けている者は、その追加処分の期間が満了するまで各種
大会等への出場資格を有しないものとする。
④懲戒追加処分が加えられることとなった場合は、報告書郵送の前にまずFAXまた
はe-mailにて報告すること。
FAX:03-5843-0376 e-mail: jihf@jihf.or.jp
また、追加処分を受けた選手の所属チームの監督は、出場停止処分の試合数が
完了した際には、「追加処分完了に関する報告」により完了年月日とその該当
試合等について所属する加盟団体に報告し、加盟団体会長は速やかに公益財団
法人日本アイスホッケー連盟の審議委員会委員長に当該報告書を添えて報告し
なければならない。
⑤練習試合等の競技会以外の大会において発生した重大な反則行為及びスポーツ
倫理に反する、行為については、当該チーム、選手またはチーム役員を管轄する
加盟団体の懲戒委員会または審議委員会が、関係者からの申告に基づきこれを
調査し、懲戒処分を加えることができる。
⑥インラインホッケーにおけるペナルティの処分は、アイスホッケーの試合には及
ばないものとする。